借金の返済に追われて日常生活に支障をきたすようになったり、滞納が続いて途方にくれたりしている方にとって、債務整理は生活を立て直すための強力な手段です。

債務整理の種類として、裁判所が関与する特定調停、自己破産、個人再生という3種類の方法と、公的な機関を入れずに行える任意整理があります。

4種類の方法のうち、どれが最適かは状況次第ともいえますが、まずは任意整理を検討するところから始めましょう。

任意整理の概要

任意整理とは、文字通り任意に行われる債務整理の方法です。

借金に苦しんでいる債務者の方が、債権者であるローン会社やクレジットカード会社などに返済方法についての話し合いを申し込み、条件交渉を行います。

債務整理を行う借金を選べる点と、裁判所などの公的機関を通さずに本人または代理人が行える点、実施期限などがない点で自由度が高い方法です。

ただし、ローン会社などの債権者にとっても話し合いに応じるかどうかは任意であり、必ずしも希望した形で話がまとまるとは限りません。

とはいえ、多くのケースで専門家の力を借りることにより、効果的に解決できている事実があります。

任意整理の手続きと条件

任意整理では、本人による申し込みと代理人による申し込みがあります。

ただし、債権者であるローン会社などは、法律の知識が乏しく円滑な話し合いができるかどうかが不明な債務者本人からの申し込みを敬遠しがちです。

一方、弁護士や認定司法書士から申し込みがあった場合には、本人への督促ができなくなるなど法的な縛りがあるため、任意整理に応じる可能性が格段に高くなります。

当事者間の話し合いだけで、利息制限法で再計算して残債務を減らせる可能性があることと、将来利息が0になる点が任意整理をおすすめする大きなポイントです。

法定利率により再計算することで、場合によっては過払い状態になるケースもあります。

そして、無利息となった残債務を概ね3年36回以内の分割で返済できることが、任意整理がまとまる一般的な条件です。

あくまでも話し合いであり、返済期間がもっと短くなることもあれば、長くなるケースもあります。

本人だけでは難しい話し合いでも、弁護士などの専門家に任せることで解決を目指せる債務整理の方法。

それが任意整理です。

借金の総額があまりにも多い場合には自己破産などを選択する必要がありますが、毎月ある程度の返済が可能な状況であれば、まずは任意整理を検討してみることをおすすめします。

任意整理なら、話し合いの場に出向く必要もありません。

弁護士や司法書士に知り合いがいなくても、多くの事務所が無料相談に対応しているため安心です。